他人のパソコンに勝手にアクセスすると罪になりますか、不正アクセス禁止法と刑法

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日本で他人のコンピューターへのアクセスを罰する中心の法律は、不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)です。この法律の「不正アクセス行為」は、電気通信回線を通じて、他人の識別符号(IDやパスワードなど)などを入力し、アクセス制御機能で制限されている利用をできる状態にする行為です。違反した人は、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。

このページは一般的な情報で、法律相談ではありません。具体的な事案は弁護士に相談してください。

要点

不正アクセス禁止法第3条は「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」と定め、第11条で違反に3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を定めています。不正アクセス行為の典型は、アクセス制御機能のあるコンピューターに、電気通信回線を通じて他人の識別符号を入力し、制限されている利用をできる状態にさせる行為です。アクセス管理者自身がする場合と、アクセス管理者又はその識別符号の利用権者の承諾を得てする場合は除かれます。

不正アクセス禁止法は何を定めていますか

第2条第4項第1号は、不正アクセス行為の1つ目の類型を次のように定めています。

「アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)」

この類型に当たるには、条文の要素がそろう必要があります。

  1. 相手が、アクセス制御機能を持つ特定電子計算機であること。特定電子計算機とは、電気通信回線に接続している電子計算機のことです。その利用のうち当該電気通信回線を通じて行うものを、法律は「特定利用」と呼んでいます(第2条第1項)。
  2. 電気通信回線を通じて入力すること。
  3. 入力するのが他人の識別符号であること。
  4. それによって、アクセス制御機能で制限されている利用をし得る状態にさせること。
  5. アクセス管理者自身がするものや、アクセス管理者又は利用権者の承諾を得てするものではないこと。

第2号と第3号は、識別符号ではなく、アクセス制御機能による制限を免れることができる情報や指令を、電気通信回線を通じて入力する行為です。

ある行為がこれらの要件に当たるかどうかは事実関係によります。それを判断するのは、警察、検察、そして最終的には裁判所です。

識別符号とアクセス制御機能とは

識別符号(第2条第2項)は、アクセス管理者が利用権者などを区別して識別できるように付す符号で、次のどれかに当たるもの、またはそれとほかの符号を組み合わせたものです。

  • アクセス管理者によって、その内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号。
  • 利用権者などの身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて、アクセス管理者が定める方法により作成される符号。
  • 利用権者などの署名を用いて、アクセス管理者が定める方法により作成される符号。

アクセス制御機能(第2条第3項)は、入力された符号が識別符号であることを確認して、利用の制限の全部又は一部を解除する機能です。

ロックされていないパソコンをその場で使った場合は

上の第1号の要件には、「電気通信回線を通じて」と「他人の識別符号を入力して」が含まれています。席に置いてあるロックされていないパソコンを、その場で誰かが操作するという場面は、条文の文言には直接出てきません。その場面がこの法律や別の法律に当たるかどうかは、個別の事実で決まります。具体的な事案は弁護士に相談してください。

パスワードを手に入れたり教えたりすることは

不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為そのもののほかに、識別符号をめぐる行為も禁じています。

  • 第4条(不正取得):不正アクセス行為(第2条第4項第1号のもの)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
  • 第5条(助長):業務その他正当な理由による場合を除いて、他人の識別符号を、アクセス管理者と利用権者以外の者に提供してはならない。
  • 第6条(不正保管):不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得された他人の識別符号を保管してはならない。
  • 第7条(不正要求):アクセス管理者になりすますなどして、利用権者に識別符号の入力を求める旨の情報を、公衆が閲覧することができる状態に置いたり、電子メールで送ったりしてはならない。

罰則は第12条と第13条にあります。第4条、第6条、第7条の違反と、相手に不正アクセス行為の目的があることを知って第5条に違反して提供した場合は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。それ以外の第5条の違反は、30万円以下の罰金です。

刑法で関係する条文は

データを壊したり、不正なプログラムを使ったりした場合には、刑法の条文が関係することがあります。e-Gov法令検索の文言から3つ挙げます。

  • 第168条の2(不正指令電磁的記録作成等):正当な理由がないのに、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を、人の電子計算機における実行の用に供する目的で作成し、又は提供した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。第2項により、そうした電磁的記録を正当な理由がないのに人の電子計算機における実行の用に供した者も同様で、第3項によりその未遂も罰せられます。
  • 第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害):人の業務に使用する電子計算機やその用に供する電磁的記録を損壊し、又は虚偽の情報若しくは不正な指令を与えるなどして、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。未遂も罰せられます。
  • 第259条(私用文書等毀棄):権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の拘禁刑。第264条により、告訴がなければ公訴を提起することができません。

個人情報を持ち出した場合は

個人情報保護法第179条は、個人情報取扱事業者の役員や従業者、またはこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む)を、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。第184条により、法人の従業者などがその法人の業務に関して第179条の違反をしたときは、行為者を罰するほか、その法人にも1億円以下の罰金刑が科されます。

会社に個人データの漏えい等を報告する義務が生じる場合は、同僚がファイルを読んだら個人情報の漏えいになりますかにまとめています。2026年に個人情報保護法の改正法が成立しており、個人情報保護委員会は関係する政令や規則などの整備を進めています。このページの条文は、2026年10月31日時点でe-Gov法令検索に掲載されているものです。

職場での問題として相談するには

刑事の話とは別に、職場の問題として相談する窓口もあります。厚生労働省の総合労働相談コーナーは、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどを含むあらゆる分野の労働問題を対象にしていて、予約不要で無料です。社内、労働、個人情報、警察の各窓口は同僚にパソコンやスマホを見られたときの相談先にまとめています。

会社が会社のパソコンで何を見られるかは別の問題で、会社のパソコンはどこまで監視されていますかにまとめています。

画面を見るだけの場合は

不正アクセス禁止法の条文には、画面を見ること自体を対象にした規定はありません。ただし第4条は、不正アクセス行為に使う目的で他人の識別符号を取得することを禁じています。職場で画面やパスワードを守る方法は職場のショルダーハッキング対策にあります。

よくある質問

不正アクセス禁止法の罰則はどのくらいですか

不正アクセス行為(第3条違反)は、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第11条)。識別符号の不正取得、不正保管、不正要求などは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(第12条)。実際の刑は裁判所が決めます。

会社の中でも不正アクセス禁止法は適用されますか

第3条は「何人も」不正アクセス行為をしてはならないと定めていて、同じ職場の人かどうかで分ける規定はありません。一方で、アクセス管理者や利用権者の承諾を得てする場合は、不正アクセス行為から除かれています。具体的な事案は弁護士に相談してください。

他人のパスワードを人に教えることも禁じられていますか

第5条は、業務その他正当な理由による場合を除いて、他人の識別符号を、アクセス管理者と利用権者以外の者に提供することを禁じています。相手に不正アクセス行為の目的があると知って提供した場合は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第12条第2号)、それ以外は30万円以下の罰金です(第13条)。

統計ではどのくらい起きていますか

2026年3月12日に公表された資料によると、2025年の不正アクセス禁止法違反の検挙件数は431件でした。詳しくは同僚のパソコンやスマホを勝手に見る人はどのくらいいるのかにあります。

日本以外でも同じですか

いいえ。このページは日本の法律だけを扱っています。ほかの国にはそれぞれの法律があります。

出典